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2024/11/26 (Tue)
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2007/12/26 (Wed)
このたびは、「みくみくにしてあげる♪【してやんよ】」を含む「初音ミク」関連楽曲の着うた配信に
関し、音楽データ(原盤)制作者様、両社のユーザー様に混乱と不安感を招いてしまいました
ことにつき、深く反省しお詫び申し上げます。両社は、今回の一件に対する反省の元に、
下記の事項を確認いたしました。
1. 今後今回の一件に関し、事の経緯・事実関係に関しては、両社は一切争わず、おのおの
独自の主張を行わないことを合意します。
2. 現在「ドワンゴ」サイト内で配信されている「初音ミク」関連着うたの配信が、引き続き円滑に
継続できるように、音楽データ(原盤)制作者様との契約締結を両社で協力し早急に進めます。
3. 今後「初音ミク」関連のコンテンツを新規に配信する場合には、音楽データ(原盤)制作者様との
契約締結を事前に行うものとし、締結が終わるまでは配信しないことを確認します。
4. 今回の混乱の原因となった権利関係につき下記の点を確認します。
(1)「初音ミク」のキャラクターの著作権および名称に関する商標権はクリプトン・フューチャー・
メディア株式会社が保有することを確認します。
(2)「初音ミク」ソフトウエアを使用して作成された音楽データ(原盤)に関する権利は、「初音ミク」
ソフトウエアの使用許諾契約書の諸条件のもと、音楽データ(原盤)の制作者が保有することを
確認し、その権利行使代行会社を制作者自身の意思により決定することができることを確認します。
(3) アーティスト名などに「初音ミク」を引用して着うた配信を行う場合は、クリプトン・フューチャー・
メディア株式会社と音楽データ(原盤)の制作者もしくはその代行会社との間で別途、許諾が
必要であることを確認します。
(4) 「初音ミク」ソフトウエアを使用して作成された音楽データ(原盤)に使用されている楽曲の
権利については、作詞家、作曲家のものであることを確認します。
(5) (4)の作詞作曲者は、楽曲の権利行使代行会社を自らの意思により決定することが
できることを確認します。
(6) 株式会社ドワンゴ・ミュージックパブリッシングは、今後「初音ミク」ソフトウエアを使用して
制作された音楽データ(原盤)に使用されている楽曲が、初音ミクをつかった音楽データで一般に
有名になった場合で、楽曲の管理を著作者に申し入れる際は、社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)への信託、イーライセンス等他の著作権管理団体への信託、管理団体非信託の
選択肢があること、及び各々を選択した場合のメリット・デメリットを説明し、いずれとするかにつき、
著作者の意思を確認いたします。
5. 音楽著作権の処理に関しては、現在のシステム・ルールがネット時代に即応できていない
不十分な部分が存在するという認識で一致し、時代に即応した新しいシステム・ルールを
構築できないか両社で協力し検討してゆきます。
6. 「初音ミク」をより多くの人たちに知ってもらい、愛してもらえるようニコニコ動画をはじめ
様々な場を協力して提供していきます。
今後さらに両社で、CGMを盛り上げていく方策を検討してゆきたいと考えております。
もろもろお騒がせしてしまったこと、重ねてお詫び申し上げます。
今後とも「初音ミク」「ニコニコ動画」をよろしくお願いいたします。
2007年12月25日
株式会社ドワンゴ・ミュージックパブリッシング
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
メディアファージ事業部
http://blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/post_63.html
ニコニコニュース
http://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000756.html
関し、音楽データ(原盤)制作者様、両社のユーザー様に混乱と不安感を招いてしまいました
ことにつき、深く反省しお詫び申し上げます。両社は、今回の一件に対する反省の元に、
下記の事項を確認いたしました。
1. 今後今回の一件に関し、事の経緯・事実関係に関しては、両社は一切争わず、おのおの
独自の主張を行わないことを合意します。
2. 現在「ドワンゴ」サイト内で配信されている「初音ミク」関連着うたの配信が、引き続き円滑に
継続できるように、音楽データ(原盤)制作者様との契約締結を両社で協力し早急に進めます。
3. 今後「初音ミク」関連のコンテンツを新規に配信する場合には、音楽データ(原盤)制作者様との
契約締結を事前に行うものとし、締結が終わるまでは配信しないことを確認します。
4. 今回の混乱の原因となった権利関係につき下記の点を確認します。
(1)「初音ミク」のキャラクターの著作権および名称に関する商標権はクリプトン・フューチャー・
メディア株式会社が保有することを確認します。
(2)「初音ミク」ソフトウエアを使用して作成された音楽データ(原盤)に関する権利は、「初音ミク」
ソフトウエアの使用許諾契約書の諸条件のもと、音楽データ(原盤)の制作者が保有することを
確認し、その権利行使代行会社を制作者自身の意思により決定することができることを確認します。
(3) アーティスト名などに「初音ミク」を引用して着うた配信を行う場合は、クリプトン・フューチャー・
メディア株式会社と音楽データ(原盤)の制作者もしくはその代行会社との間で別途、許諾が
必要であることを確認します。
(4) 「初音ミク」ソフトウエアを使用して作成された音楽データ(原盤)に使用されている楽曲の
権利については、作詞家、作曲家のものであることを確認します。
(5) (4)の作詞作曲者は、楽曲の権利行使代行会社を自らの意思により決定することが
できることを確認します。
(6) 株式会社ドワンゴ・ミュージックパブリッシングは、今後「初音ミク」ソフトウエアを使用して
制作された音楽データ(原盤)に使用されている楽曲が、初音ミクをつかった音楽データで一般に
有名になった場合で、楽曲の管理を著作者に申し入れる際は、社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)への信託、イーライセンス等他の著作権管理団体への信託、管理団体非信託の
選択肢があること、及び各々を選択した場合のメリット・デメリットを説明し、いずれとするかにつき、
著作者の意思を確認いたします。
5. 音楽著作権の処理に関しては、現在のシステム・ルールがネット時代に即応できていない
不十分な部分が存在するという認識で一致し、時代に即応した新しいシステム・ルールを
構築できないか両社で協力し検討してゆきます。
6. 「初音ミク」をより多くの人たちに知ってもらい、愛してもらえるようニコニコ動画をはじめ
様々な場を協力して提供していきます。
今後さらに両社で、CGMを盛り上げていく方策を検討してゆきたいと考えております。
もろもろお騒がせしてしまったこと、重ねてお詫び申し上げます。
今後とも「初音ミク」「ニコニコ動画」をよろしくお願いいたします。
2007年12月25日
株式会社ドワンゴ・ミュージックパブリッシング
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
メディアファージ事業部
http://blog.crypton.co.jp/mp/2007/12/post_63.html
ニコニコニュース
http://blog.nicovideo.jp/niconews/2007/12/000756.html
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